東京都渋谷区代々木1丁目 売土地情報


住宅購入ひとくちガイド

親からの贈与は最高4,000万円までは無税。

相続時清算課税制度
非課税枠 父母1人につ2,500万円
対象となるケース 父母から20歳以上の子どもへの贈与
(住宅取得資金以外の場合は親が65歳以上)
主な条件 ・贈与回数には制限なし
・親の年齢制限の特例については、住宅が現行の耐震基準に適合しているか、築20年(マンションは25年)以内、床面積50?以上
適用期限 2011年12月31日まで延長(予定)
(住宅取得資金以外の場合は制限なし)

20歳以上の子どもが65歳以上の親から贈与を受けるときは、「相続時清算課税制度」が利用できます。「相続時清算課税制度」では、2,500万円までの贈与について贈与税を非課税とし、親の相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税で清算する、というものです。さらに、2010年と2011年に限り、親や祖父母から20歳以上の子ども・孫への住宅取得資金の贈与が,1,500万円(2011年は1,000万円)まで非課税になる見込みです。これらを合わせると、合計で最高4,000万円まで非課税になります。正式には、2010年3月末までに国会審議を経て決定する予定です。
買い換え損は繰越控除ができる。

譲渡所得(譲渡損失)の計算方法
譲渡所得(譲渡損失)の計算方法

買い換えのために自宅を売却したときに、買ったときより値下がりして損した場合はその年の所得と相殺(損益通算)できます。さらに損した額が大きくて所得を上回る場合は、翌年から最長3年間にわたって所得から繰越控除が可能です。控除を受けるには、売った翌年に確定申告をしなければなりません。サラリーマンの場合では、1年目の損益通算で所得税がゼロになれば納めた税金が戻ってきます。さらに翌年からの繰越控除でも、確定申告で所得税が減額された分は還付されます。
繰越控除が利用できる条件のひとつは、買い換え先の物件を住宅ローンを利用して購入することです。また、所得が3,000万円を超えた年は適用されません。なお、住宅ローンを完済後に売った場合でも控除が受けられるほか、買い換えずに賃貸住宅などに住み替える人向けの制度もあります。

本日の不動産業界ニュース

ムーディーズ 東日本大震災でJリート被害額0.1%未満 米格付け会社ムーディーズ・ジャパンは3月24日、東日本大震災の初期被害でのJリートのポートフォリオに対する被害額は全体の0.1%未満と推計した。

2011/03/25

本日のお役立ち不動産用語

住宅用家屋証明書 じゅうたくようかおくしょうめいしょ
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物件地域のつぶやき

postman_jp 地下鉄だと移動中が入力時間、駅に着いたら送信時間。そんな今は代々木駅。

arisaaaaaaaaaaa RT @idolSMS: 【カフェっ娘】の【有里彩】さんから「29駅目: 代々木駅!!」というメールが届きました。 アイドルSMS⇒

ao_potato 帰るー。 (@ JR 代々木駅 w/ 3 others)

idolSMS 【カフェっ娘】の【有里彩】さんから「29駅目: 代々木駅!!」というメールが届きました。 アイドルSMS⇒

tos_goricho 乗り換え (@ JR 代々木駅 w/ 2 others)

zonu_ さーて何して遊ぶかー (@ JR 代々木駅)

fd3s_06 自宅を出て代々木駅へ

kawakamir54 てすつat代々木駅

yoooosh1 代々木駅 (Yoyogi Sta.) にいます。 (渋谷区, 東京都) w/ 5 others

seaswallowRe RT @yanwalee: 代々木駅はLv8でクリアできました

yanwalee 代々木駅はLv8でクリアできました

chifu19 臭い人いませんように。 (@ JR 代々木駅 w/ 4 others) [pic]:

taku8313 5/27までの定期bot:渋谷区では渋谷駅ハチ公口~原宿~表参道~千駄ヶ谷(国立競技場)~代々木駅を結ぶハチ公バス(神宮の杜ルート)を15分間隔で運行しています。運賃:100円 ルート→

MORO_ka I'm at 代々木駅 (Yoyogi Sta.) (渋谷区, 東京都) w/ 6 others

MORO_ka I'm at JR 代々木駅 (渋谷区, 東京都) w/ 2 others

今日の一口便利メモ

基準株式数

譲渡制限を付された株式の譲渡を希望する者の譲渡希望が承認されない場合、譲渡希望者は、会社または会社の指定する者に買取を請求することができる。 会社が買い取る場合の譲渡価格は1株当たり純資産額となる。 基準純株式数とは、この1株当たり純資産額算定上の分母となる株式数のことであり、以下の算式で求められる。 発行済株式総数(自己株式を除く) +(種類株式を発行している場合)発行している各種類の株式(自己株式を除く)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数 株式計数は、通常は「1」であるが、定款で、当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数となる。

 
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